第一章  名称及び事務所

第 一 条  本支部は大阪府軟式野球連盟交野支部と称し、其の事務所を交野市私部4-23-10におく。

第二章  目的及び事業

第 二 条  本支部はアマチュアスポーツとして、正しい軟式野球を普及し其の健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。

第 三 条  本支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)本支部での野球大会の主催及び後援
 (2)大阪府軟式野球連盟の主催する大会への参加
 (3)市内における青少年健全育成事業の達成
 (4)軟式野球の普及発展技術向上に関する指導研究

第三章  会 員

第 四 条  本支部の会員は、役員および本連盟に登録された社会人チーム・学童部チームとして、次の条件を具備しなくてはならない。
 (1)社会人チームは府下に居住または勤務を有するもので同一職場に勤務する者によって編成された職場チーム、又は地域に居住または勤務するもののみによって編成するクラブチームであって、総監督、助監督、主将、コーチ、マネージャー各一名を含めて二十名以内の競技者(マネージャーは除く)で編成しなければならない。
 (2)少年部(中学生)は交野市内に在学中の一年生から三年生で編成するチームである。
 (3)学童部は原則として交野市内に在学中の三年生から六年生で編成するチームである。

第四章  役 員

第 五 条  本支部に下記役員を置く。
  支部長一名、副支部長若干名、理事長一名、副理事長若干名、会計一名、常任理事若干名、会計監査一名。

第 六 条  支部長、副支部長は役員会で推挙し、理事会の承認を得る。支部長は本連盟を代表し、業務を統括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。

第 七 条  支部長は必要に応じ顧問,参与を委嘱することができる。

第 八 条  理事は加入チームより一名、チーム代表者、またはチーム代表者の推挙したもの。

第 九 条  理事は互選により理事長、副理事長、会計、常任理事、会計監査を選出する。

第 十 条  理事長は理事会を代表し、会務を執行するほか、緊急を要する事項で理事会に諮る暇のないときは、これを執行することができる。

第十一条  役員の任期は二年とする。但し、重任、再任を妨げない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

第五章  会 議

第十二条  本支部の会議は役員会および理事会とする。

第十三条  理事会は少なくとも毎年一回、年度始めに招集する。但し支部長が必要と認めたるとき、又は理事の半数以上が要求したときは、理事会を招集することができる。理事会は理事長が議長となる。

第十四条  理事会は理事の半数以上が出席しなければ成立しない。但し同一議事に再度招集したときはこの限りではない。各理事は事故あるときは代理人を出席せしめるか、他の理事に代理を委嘱することができる。

第十五条  理事会は次の事項を決議する。
 (1)事業計画案並びに予算決議審議
 (2)役員選出
 (3)連盟規約の改正
 (4)その他の重要なる事項

第十六条  役員会は第五条の役員をもって構成し、理事会の決定並びに緊急事項を執行し、理事会に報告する。

第十七条  会議は全て出席者の過半数を以って決し、可否同数の時は議長が決する。

第六章  会 計

第十八条  本支部の経費は下記に掲げるもので支弁する。
  1.会費 1.事業収入 1.寄付金 1.補助金 1.その他の収入

第十九条  会費は年間登録料。事業収入とは大会参加費。寄付金とは本支部の主旨に賛同する者よりの各種寄付金。補助金とは市体育協会からの助成金。その他の収入とは新規加盟料等をいう。

第二十条  本支部の会計年度は毎月一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。会計年度末の過不足金は翌年度に繰り越すものとする。

第七章  専 門 部

第二十一条  本支部の日常の運営は専門部により実施する。
  総務部・企画渉外部・審査部・審判部・経理部・少年部・学童部・技術部

第二十二条  総務部は日常の業務にして他部属せざる事項を総活する。企画渉外部は各大会その他の事業の企画、及び対外関係先の連絡交渉にあたる。審査部は会員の資格その他の重要なる疑議の審査査定にあたる。審判部は各大会の審判にあたる。経理部は日常の経理事務を担当する。少年部および学童部は少年野球に関することを担当する。技術部は技術向上に関する一切を担当する。

第二十三条  専門委員は支部長が常任理事その他の適任者に委嘱する。

第八章  登録・規律・制裁

第二十四条  会員となるチームは、所定の登録申し込み書と会費を提出し、登録を完了することによって資格を取得する。

第二十五条  会員チーム及び構成員の二重登録は許されない。

第二十六条  登録に関する細則は別にこれを定める。

第二十七条  会員たる資格は、上記の規定に合致しないときは失格するが、次の事項に該当するときも資格を失う。
 (1)自ら脱退の意思を表明したとき。
 (2)除名その他の処分を受け不適格となりたるとき。

第二十八条  会員チーム及び構成員は、本規約並びに細則に違反することができない。

第二十九条  会員チーム及び構成員は本支部および大阪府連盟の主催、後援または公認の野球大会でなければ出場することができない。

第三十条  会員および構成員は情状により除名ならびに出場停止その他の処分を受ける。この処分は支部長および審査部が行う。

第三十一条  本支部の表彰及びその他に関しては理事会・役員会において適宜行うことができる。

第九章  付 則

第三十二条  本規約は昭和五十八年二月二十三日より実施する。

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